認定農業者制度 について説明いたします。

 意欲ある農業者の方が自分の希望を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせ、これを町が認定し、「農業のスペシャリスト」として関係機関が具体的な支援を行い、農業経営の発展を目指すものです。 

 

◆認定農業者のメリット

【農用地の利用集積】
 農用地の利用集積をしたい旨を農業委員会に申し出ると、農業委員会が利用関係の調整を行う。

【低利資金の融資】
 スーパーl資金、スーパーs資金、認定農業者育成促進資金(近代化資金の事業費80%→100%)
上の3資金及び近代化資金に対する上乗せ利子補給

【税制上の特例】<機械・施設の割増償却>
経営規模を一定以上拡大すると、農業用の機械や施設の減価償却費を20%まで割増しして必要経費に計上することができ、規模拡大の初期の所得税(法人税)を軽減できる。

 

◆認定の申請   

  認定を受けようとする方は、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現していくのか5年後を見通して経営改善計画書を作成し、提出します。
詳細につきましては、下記担当窓口までご連絡ください。