1.補助金の名称

松島町農業経営基盤強化資金

 

2.目的

本町農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため、経営体育成総合融資制度基本要綱に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者に対し、予算の範囲内で基盤強化資金利子助成金を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とします。
 

3.利子助成金の交付対象資金及び交付対象者

 (1)対象者

  • 利子助成金の交付対象となる資金は、基盤強化資金(交付対象資金)とです。
  • 利子助成金の交付対象者は、交付対象資金を借り受けた農業者で、かつ町長の承認を受けた者とします。 

 (2)利子補給率及び利子補給額

  • 利子助成金の交付対象貸付限度額は、基盤強化資金の貸付限度額とします。
  • 利子助成金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払に係る期間とし、各年度の交付対象期間については、次のとおりです。
    (1)初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとします。
    (2)次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとします。

 

4. 利子助成金の交付対象経費等

利子助成金の交付対象となる経費は、農業者が支払う交付対象資金の約定利息です。
貸付実行される交付対象資金に係る利子助成金の額の算出方法については、知事が別途定める事項を基準に、町長が別に定めます。
 

5.利子助成金の交付申請 
  • 利子助成金の交付を希望する方は、農林漁業金融公庫又は農林漁業金融公庫が貸付業務を委託した金融機関に、交付対象資金の借入申込を行うに際し、当該融資機関に対して、利子助成金の交付手続に関する委任状を提出します。
    前項の交付の適否の審査の結果、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、利子助成金の不交付決定をし、その旨を交付希望者及び融資機関に通知します。
  • 融資機関は、交付対象資金の貸付決定後、利子助成金の交付手続に関する委任状に基づき、交付希望者に代わって速やかに利子助成金の交付申請書及び貸付の内容を記載した書類を町長に提出します。
  • 町長は、第二の利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の交付を認めたときは、必要な条件を附して利子助成金の交付決定をし、交付希望者及び融資機関に通知(融資機関に対しては、利子助成金交付決定一覧表を添付。)します。
  • 前項の交付の適否の審査の結果、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、利子助成金の不交付決定をし、その旨を交付希望者及び融資機関に通知します。

 

6.利子助成金の交付方法

利子助成金の交付は、規則第十三条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が利子助成金交付事業の遂行上必要と認めるときは、規則第十五条ただし書の規定により概算払又は前金払により交付することができるものとします。

 

松島町補助金等交付規則(リンク)