個人住民税とは

 県民税と町民税を合わせて個人住民税と呼ばれ、「均等割」と「所得割」に分けられます。

均等割

・均等割は、県民税均等割が2,700円、町民税均等割が3,500円の合計6,200円です。

※平成23年度から、みやぎ環境税として1,200円が県民均等割に加算されております(上記に含む)。

※平成26年度から、東日本大震災からの復興の財源を確保するための臨時特例措置として、県民税均等割額、及び町民税均等割額にそれぞれ500円が加算されております(上記に含む)

所得割

・所得割は、一定以上の所得がある人に、その所得の額に応じて負担していただく税金であり、税額は一般に以下のような方法で計算されます。

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除=所得割額

*税率(10%)の内訳は、県民税4%、町民税6%です。

*所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

 なお、個人住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和4年度の個人住民税では、令和3年中の所得金額が基準となります。

 

○個人住民税を納める人(納税義務者)
税金がかかる人

・その年の1月1日に松島町に住んでいる人は均等割と所得割がかかります。

・その年の1月1日に松島町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人は、均等割のみがかかります(家屋敷課税)。

税金がかからない人

 1 均等割も所得割もかからない人

・生活保護法によって生活扶助を受けている人

・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった人

 

 2 均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が町条例で定める金額以下の人

*松島町では、前年の合計所得金額が30万円にその人の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その人が同一生計配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に15万5千円を加算した金額)以下である人に対しては、均等割は課されません。

 例1)本人のみの場合:40万円(30万円×1人+10万円)

 例2)本人と扶養家族2人の場合:115万5千円(30万円×3人+10万円+15万5千円)

 

 3 所得割がかからない人

 前年の総所得金額等が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人

 例1)本人のみの場合:45万円(35万円+10万円)

 例2)本人と扶養家族2人の場合:147万円(35万円×3人+32万円+10万円)

○納税の方法

 個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

 1 普通徴収

 普通徴収とは、町から納税者に送付される納税通知書と納付書によって、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納めていただく方法です。

 松島町では、通常6月に納税通知書をお送りしております。

 

 2 特別徴収

 (1)給与所得者の特別徴収

 給与所得者の特別徴収とは、給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、納税者が納めなければならない個人住民税を、6月から翌年5月までの12回にわたって、その人の給与から毎月定められた税額を差し引いて、納税者にかわって納入する制度です。

 (2)年金所得者の特別徴収

 年金所得者の特別徴収とは、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金の支払いの際に、納税者が納めなければならない年金所得に係る個人住民税を、その人の年金から税額を差し引いて、納税者にかわって納入する制度です。