〇目 次

 1.概要

 2.支給対象者及び支給額について

 3.申請手続きについて

 4.本給付金を装った詐欺にご注意ください  

1.概 要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年の所得情報を基にした推計額を用いて給付額が算定されました。令和6年分所得税および定額減税の額が確定し、事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で、当初調整給付金額に不足が生じた方などに対し、不足額給付金を支給します。

2.支給対象者及び支給額

 令和7年度住民税の課税権が松島町にある方(令和7年1月1日時点で松島町に住民登録のある方)で、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当する方が対象です。

【不足額給付Ⅰ】

○支給要件

 令和6年分所得税及び定額減税の額が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた方

  イメージ図

  例:

   ・令和6年に出生等で扶養親族が増えた方

   ・令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、就職により令和6年の所得が大きく増加した方

  (注意)

   ・令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がどちらも0円の方は対象外です。

   ・令和7年6月2日の事務処理基準日までに本町の税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定対象なります。事務処理基準日の翌日以降に申告

     や税額修正があり、不足額給付に変更があっても再算定は行いません。

 

○支給額

 不足額給付金の算定時における「令和7年の所要額」から「当初調整給付金額」を差し引いた額。

 (補足)

  ・「令和7年の所要額」とは、令和6年分所得税分の控除不足額と令和6年度住民税所得割分の控除不足額を合計し、1万円単位に切り上げた額。

  ・「当初調整給付金額」は受給の有無に関わらず、支給対象となった金額を算定に用います。

    ※当初調整給付金について → 当初調整給付金へのリンク

 (参考)不足額給付金の算出式

   不足額給付金の算出式

 

【不足額給付Ⅱ】

○支給要件

 以下の全ての要件を満たす方

  1.本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割の定額減税前税額が0円)

  2.本人が事業専従者または本人の合計所得金額が48万円超の方

  3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たな非課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・

     世帯員に該当しない

 

○支給額

 原則4万円

   

3.申請手続きについて

【不足額給付Ⅰ】

○令和6年度に実施した「当初調整給付金」を受給した方または、公金受取口座登録のある方(申請手続き不要)

 ・令和7年8月20日に「不足額給付金支給のお知らせ」(緑色の用紙)を郵送します。

 ・令和7年9月11日に口座振り込み実施予定です。

 ・受給拒否及び受取口座変更を申し出る方は、令和7年9月3日までに下記の書類を提出してください。

   受給拒否をされる方:受給拒否の申出書

   受取口座の変更をされる方:支給口座登録等の申出書

   提出先:〒981-0215 松島町高城字帰命院下一19番地の1

       松島町役場財務課税務班 宛

 

○上記以外の方(申請手続きが必要です)

 ・令和7年8月13日に「不足額給付金支給確認書」(黄色の用紙)を郵送します。

 ・令和7年9月30日(必着)までに必要書類を同封の返信用封筒にてご提出ください。

 

【不足額給付Ⅱ】

 対象と思われる方には8月下旬から9月上旬にかけて書類を郵送いたします。

        

4.本給付金を装った詐欺にご注意ください。

     今回の給付金について、松島町をはじめ、宮城県や国(内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署など)では、電話、ショートメッセージ

  やメールなどで銀行の口暗証番号などをお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。

   お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。同様に、お心当たりのないショートメッセージやメールが送ら

  れてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

   不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせ

  ください。