老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年になりました

 老齢年金の受取に必要な資格期間は、平成29年8月1日から10年に短縮されました。(遺族年金の支給要件や障害年金の納付要件は変更ありません。 

 老齢基礎年金は、下記の(1)から(7)までの期間を合計した期間が、10年(120月)以上ある人が65歳になったときに支給されます。

   (1)第1号被保険者として国民年金の保険料を納めた期間

 (2)第2号被保険者の期間

 (3)第3号被保険者の期間

 (4)第1号被保険者が保険料を「免除」された期間

 (5)第1号被保険者が「若年者納付猶予制度」の対象となった期間

 (6)第1号被保険者の学生が、「学生納付特例制度」の対象となった期間

 (7)海外在住の日本人など、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間

 

第1号・任意加入被保険者の保険料月額

 国民年金の第1号被保険者の保険料は、月額16,340円(平成30年度)です。

 納付書の発行は、厚生労働省が、収納業務は年金事務所が行います。

 

付加年金

 上記保険料月額に付加年金の保険料(月額400円)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算されます。付加保険料(月額400円)を納める場合は届出が必要となります。ただし、免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることはできません。

 

保険料の納入

 第1号被保険者の方は、日本年金機構から自宅に送られてくる納付書により納付するほか、各種金融機関・郵便局の口座振替で納付できます。申出により、インターネットを利用しての納付やクレジットカードでの電子納付ができます。

保険料の納付期限等

 ・通常払い・・・・・月毎に保険料を納める。納期限は翌月末。

 ・口座振替・・・・・月毎に翌月末に指定口座から振替。

 ・口座振替早割・・・月毎に当月末に「当月分引き落とし」として指定口座から振替する。

 ・半年分前納・・・・1年(12か月分)の保険料を2回に分けて6月分ずつ一括で納める。納期限は、4月30日、10月31日。

 ・1年分前納・・・・1年分(12か月分)の保険料を一括で納める。納期限は、4月30日。

 ・口座振替2年・・・2年分(24か月分)の保険料を指定口座から振替。

 ※納付書による前納の場合は、日本年金機構から送付される前納納付書で納めることができます。

 ※口座振替を利用する場合は、国民年金保険料納付書もしくは年金手帳、預金通帳、届出印をお持ちの上、口座のある金融機関等で手続きを行ってください。

 保険料の納付先

 全国の銀行や信用金庫などの金融機関や郵便局のほか、コンビニエンスストアなどで納めてください。

 ◎役場の窓口では保険料の納付ができませんのでご注意ください!!!

 

保険料の免除

 保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請によって保険料の納付が免除されます。

免除の種類
  制度 概要 免除の承認期間
1 申請免除制度

前年の所得状況が免除基準に該当した場合、

保険料の納付が全額または一部免除されます。

(天災・失業・DV非該当の理由により

保険料納付が著しく困難な場合など)

7月分から翌年6月分まで
2 学生特例免除

大学・短期大学・大学院・専門学校などに

在学期間中の保険料を社会人になってから

納めることができる制度です。

承認されれば保険料納付が猶予されます。

4月分から翌年3月分まで
3 若年者納付猶予

30歳未満の方で本人と配偶者の前年所得が

一定以下の場合、保険料納付が猶予されます。

7月分から翌年6月分まで
4 法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている方、

障害年金(1・2級)を受けている人は、

申請により保険料納付が免除されます。

法適用の期間

 ・免除は前年所得(収入)を確認する必要があるため、引き続き免除を希望する場合などは、毎年申請する必要があります。

 ・「雇用保険被保険者受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」など失業を証明できる書類がある方はご持参下さい。

 ・学生納付特例を申請する際は、「在学証明書」または「学生証」を提示ください。

  その他、手続きの際には、年金手帳・印鑑(本人自署の場合は不要)など持参下さい。

  障害年金や生活扶助を受けている場合は、年金証書や生活保護開始通知(受給者証)などを持参下さい。

 ・全額免除承認期間は、2分の1、半額免除承認期間(納付した場合)は4分の3が年金額に反映します。

 ・若年者納付猶予、学生納付特例の承認期間は年金額に反映しません。

 ・免除制度の承認を受けた期間については、10年以内に、年金保険料を納付(追納)することができます。

  ただし、追納は、申請免除等の承認を受けた年度の3年目から「加算金」がつきます。

 ・過去2年の間に保険料の未納期間がある場合、所得が少ないときや失業等により、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の納付が免除になる制度があります。これまで申請できる期間は、国民年金保険料免除申請のあった月の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)まででしたが、平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができるようになります。

 ・「未納」と「免除・猶予」は、違います。免除や猶予を受けた期間は、障害年金や遺族年金受給の対象になります。また、免除を受けた期間も老齢基礎年金に加算されます。(免除の種類によって加算割合は変わります。)

 

国民年金の給付・種類

 国民年金には、65歳から生涯にわたり受けられる「老齢基礎年金」、病気や事故で障害の状態になった場合に受けられる「障害基礎年金」、世帯の家計を支えていた加入者の死亡に伴い、残された子のある妻や子が受けられる「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金があります。

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間が10年以上ある方が、65歳になったときから生涯受給できる年金です。老齢基礎年金は、20歳~60歳になるまでの40年間保険料を納付することにより、下記の年金額を満額受給できます。したがって、40年に満たないと期間に応じて減額されることになります。受給資格期間が10年未満の方は、保険料を納めていても将来老齢基礎年金を受給することはできません。

<支給額>  年額779,300円(満額の場合 平成30年度現在)

※老齢基礎年金は、60歳から65歳前までの間で「繰上げ請求」、66歳から70歳までの間で「繰下げ請求」ができます。

※繰上げ請求をした場合は、受給しようとする年齢によって、一定の割合で年金額が生涯減額されます。

※繰下げ請求をする場合は、請求する年齢により支給率が増額されます。

※付加保険料を納付した人は、老齢基礎年金に加えて付加年金が受給できます。

障害基礎年金

 国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気、けが等で国民年金法に定められている障害等級の1・2級の状態になった方が受給できる年金です。

 障害の原因となった病気やけがの初診日前に3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む。)が必要であること、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。

<支給額> 1級 年額974,125円(平成30年度)

      2級 年額779,300円(平成30年度)

 ※ここでいう等級は、国民年金法で定められた等級であり、身体障害者福祉法等で交付を受けた手帳の等級とは異なります。

 ※生計維持関係にある18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、加算されます。

遺族基礎年金

 国民年金(1号被保険者)加入中の死亡または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年以上)を満たしていた人が死亡したとき、死亡されたその人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に到達した年度末まで(1・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

 加入対象期間(死亡した人)の3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む。)が必要であること。あるいは、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。

<支給額>  子1人と妻の場合 年額1,003,600円(平成30年度)

       子1人の場合   年額779,300円(平成30年度)

       ※年金額は、子の数によって加算されます。

        2人目まで1人につき 224,300円

        3人目以降1人につき   74,800円

 その他の給付

(寡婦年金)

 第1号被保険者期間としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡した場合、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳までの間、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3の額を受給できます。

 死亡した方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。

(死亡一時金)

 第1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数と半額免除、一部免除(納付済)の月数に応じ、36ヶ月以上納付がある人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。死亡一時金の金額は、国民年金保険料を納付した期間に応じて異なります。

・死亡一時金の金額

保険料納付済期間

一時金の額
36か月以上180か月未満 120,000円
180か月以上240か月未満 145,000円
240か月以上300か月未満 170,000円
300か月以上360か月未満 220,000円
360か月以上420か月未満 270,000円
420か月以上 320,000円 

 ※半額免除(納付済)の期間は納付済期間の2分の1、4分の1免除の期間は4分の3、4分の3免除の期間は4分の1として扱われます。

 ※付加保険料を36か月以上納めているときは、8,500円が加算されます。

 ※死亡一時金を受け取る権利は、2年間で時効になります。

(特別障害給付金)

 国民年金制度の発展過程において生じた諸事情により、国民年金任意加入期間に加入しなかったことによる障害者の方を対象とした制度です。

 平成3年以前に国民年金の任意加入者であった学生(定時制、夜間、通信制を除きます。)あるいは昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった厚生年金または共済組合に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある方(65歳に達する日の前日までに障害の状態にある方)が対象になります。

<支給額>  障害基礎年金1級該当 月額51,650円(平成30年度)

       障害基礎年金2級該当 月額41,320円(平成30年度)

  ※本人の所得や、老齢年金等の受給状況により支給が制限される場合があります。

  ※障害基礎、障害厚生、傷害共済年金等を受給できる方は対象となりません。

 

国民年金の請求と受給中の届出
年金の請求

 年金を受けるには、必ず年金事務所や町の町民福祉課窓口で手続きが必要です。請求先は、年金を受けられる方の加入内容によって異なります。

受給中の届出

 年金を受給している方は、必要に応じて年金事務所等に届出が必要になります。忘れたり、遅れたりすると支給が停止されることがあります。

・老齢基礎年金を受給している方

 毎年1回、誕生日に年金を引き続き受けるための権利があるかを確認するために、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して権利の確認を行うことになりました。

 これまでの、「現況届」は廃止されますが、加算額対象者との生計維持関係のある方はこれまでどおり届出の必要があります。

・障害基礎年金を受給している方

 毎年6月下旬に「現況届」の用紙が日本年金機構から送付されます。必要事項を記入して、指定された期日まで町の町民福祉課窓口まで提出して下さい。

相談窓口

 年金に関してのお問い合わせ先は、以下のとおりです。

 仙台東年金事務所(仙台市宮城野区宮城野3-4-1)☎022-257-6112~6115

 仙台年金相談センター(仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング2F)☎022-262-5527

 ねんきんダイヤル ☎0570-05-1165

 ねんきん特別便専用ダイヤル ☎0570-058-555

 松島町町民福祉課(松島町高城字帰命院下一19番地の1)☎022-354-5705

※受付時間は、いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝祭日を除く)です。年金事務所が設置する相談電話は状況によりつながりにくい場合があります。