加入者の状況等に応じて、手続きが必要です。

必ず加入しなければならない人
  第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入者

20歳以上60歳未満の自営業者、

農林漁業者、学生、無職の人など

会社員や公務員で厚生年金保険や共済組合に加入している人

第2号被保険者に扶養される

20歳以上60歳未満の配偶者

(年収130万円未満)

加入窓口

役場(町民福祉課

町民サービス班)、年金事務所

勤務先 第2号被保険者の勤務先
保険料の支払い方法

日本年金機構から送付される納付書、本人の申出により口座振替、クレジットカード、電子納付ができる。

毎月の給料やボーナス(賞与)から納付する。 配偶者の加入している年金制度から納付されるので、個人で納付する必要はありません。

 

希望すれば加入できる人
  任意加入被保険者
加入者 海外に住む20歳から65歳未満の人

・60歳以上65歳未満の者で、老齢基礎年金の受給者資格期間を満たしていない人又は満額の年金に近づけるため納付期間を増やしたい人

・65歳以上70歳未満の者で(昭和40年4月1日以前に生まれた方)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人

・老齢(退職)年金受給者で60歳未満の者

65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
加入窓口 年金事務所・役場(町民福祉課町民サービス班)
保険料の支払い方法 第1号被保険者と同じ支払方法

・納付書もしくは口座振替及びクレジットカード納付

・60歳以上の方は原則、口座振替で納付する。