平成24年4月から子ども手当は「児童手当」に変わりました。

○児童手当を受給するには

児童手当を受給するには申請が必要ですが、子ども手当を受給されていた方は申請をしたとみなされ、引き続き児童手当を受給することができます。
児童が松島町にいる場合でも、保護者(生計中心者)が町外に住んでいる場合は、生計中心者が住んでいる住所地で申請してください。
他の自治体で児童手当を受給している方が松島町に転入した場合、松島町で新たに申請が必要です。前住所地を転出した時点で、前住所地での児童手当受給資格は消滅します。
公務員の方は、勤務先で申請してください。

受給者全員に手続きをしていただく現況届は6月に予定しています。
 

○児童手当の支給要件など

受給できる方

・松島町に住所を有し、次の「支給対象児童」を養育する父母等のうち生計中心者の方。

・児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、所得の多い方になります(所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します) 。

・児童養護施設等に入所している児童については施設設置者等が受給者となり、里子については里親が受給者となります。

 

○支給対象となる児童

・15歳到達後の最初の3月31日までの日本国内に居住している児童。
・児童が海外留学している場合は、条件により支給される場合があります。
・4月1日生まれの方は3月31日に年齢が増加するため、15歳に到達した日(3月31日

で支給期間が終了します。

 

○手当月額

・3歳未満:15,000円 
・3歳以上小学校修了前 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上(一律):5,000円

 

○所得制限

 平成24年6月分の手当(平成24年10月支給予定)から所得制限が適用され、受給者の方が所得制限限度額以上の場合、手当月額が一律5,000円になります。

 

扶養親族等の人数

所要額

収入額目安

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

875.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960.0万円

4人

774万円

1002.1万円

5人

812万円

1042.1万円

 

※ 扶養親族等の人数が4人以降は、1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。
※ 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等子どもを除く)並びに一般受給資格者の扶養親族等でない子どもで当該一般受給資格者が前年の12月31日で生計を維持していたもの(里子を除く)をいいます。