児童手当制度について

 中学校修了前の児童(15歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、松島町に住民登録のある方が対象です。

 請求者は生計の中心者になります。ただし、下記の要件があります。

1. 児童が日本国内に住んでいること(児童が海外に留学している場合を除く)
2.

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に支給

3. 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
ただし、単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
5.

児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給

公務員の方は勤務先での手続きになりますのでご注意ください。
 
・手当額
 受給者の所得が所得制限限度額を超えた場合、児童1人につき一律5,000円が支給されます。
児童の年齢 手当月額 所得制限限度額以上
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳~小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳~小学校修了前
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円
             
 
・所得制限額
(単位:万円)                   
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622.0  833.3
1人 660.0  875.6
2人 698.0  917.8
3人 736.0   960.0
4人 774.0  1002.1
5人 812.0  1042.1
              
 

※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合は、上記の限度額に、1人につき6万円を加算します。

 

※扶養親族の数が6人以上の場合は、5人の限度額に1人につき38万円を加算します。 

 
  
 
・控除額
控除内容 控除額  控除内容 控除額
社会保険料 80,000
( 一律 )
寡婦・寡夫 270,000
特別寡婦 350,000
障害者 270,000 雑損 控除相当額
特別障害者 400,000 医療費 控除相当額
勤労学生 270,000 小規模企業共済等掛金 控除相当額
              
 
・支給日
 毎年2月10日、6月10日、10月10日にそれぞれの月の前月分までの手当を支給します。
(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)です。
 
・支給開始月
 申請のあった月の翌月分から支給になります。

 ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の翌月分から支給になります。

 
(例:1月31日に出生の場合、2月15日までに手続きすれば、手当は7月分から支給)
 
・手続き一覧
◆第1子出生や転入してきたとき ・・・ 認定請求書
◆第2子以降の出生等により児童が増えたとき ・・・ 額改定認定請求書
◆他の市町村に転出するとき ・・・ 受給事由消滅届
◆受給者が公務員になったとき           ・・・
◆町内で転居するとき ・・・ 住所変更届
◆養育している児童のみ住所が変わったとき ・・・
◆受給者や養育している児童の名前が変わったとき ・・・ 氏名変更届
◆受給口座を変更したいとき(受給者名義に限る) ・・・ 口座変更届
        
 
・必要なもの
・認定請求書 ・・・

印鑑

請求者の通帳

個人番号通知カードまたは個人番号カード、

請求者の健康保険証の写し(国民年金以外の方のみ)

児童のいる世帯全員分の住民票(養育している児童と別居している場合)

・額改定認定請求書 ・・・ 印鑑
・受給事由消滅届 ・・・ 印鑑
・住所変更届 ・・・ 印鑑
・氏名変更届 ・・・ 印鑑
・口座変更届 ・・・ 印鑑、受給者名義の通帳
 
・現況届

 6月分以降の手当を受けるには、現況届の提出が必要です。

 現況届の手続きについては、6月中に郵送でご案内します。