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工場立地法に基づく特定工場届出について
工場立地法に基づく特定工場届出について
工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、届出をしなければならないことになっています。
これは、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する準則に基づいた勧告・命令等を通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。
特定工場とは
対象業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱および太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
※建築面積は床面積(水平投影面積)
特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられています。
届出について
届出が必要な場合
・特定工場を新設する場合
・生産施設を増設する場合
・生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
・緑地・環境施設面積を減少する場合
・敷地面積を変更する場合(減少する場合も含む)
・届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地を変更する場合
・売買・合併等により地位の継承を実施した場合
・特定工場を廃止した場合
届出が不要な場合
・代表者の変更
・生産施設に変更のない建築面積を変更する場合
・修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
・生産施設を減少する場合
・緑地・環境施設を増加する場合
・緑地面積の減少を伴わない緑地移設
届出時期
工事着工の90日前まで。
短縮申請を認める場合があります。その場合でも着工日の30日前までに届出してください。
工場敷地利用の考え方
生産施設の面積
業種により、敷地面積の30~65%以内
環境施設面積率
25%以上(環境施設面積/敷地面積×100)
うち緑地(屋上緑化および壁面緑化も含む)は20%以上設置が必要です。
残り5%は緑地または緑地以外の環境施設を設置する必要があります。(全て緑地でも可)
環境施設の配置
環境施設は敷地面積の15%以上を当該工場敷地の周辺に配置しなければなりません。
緑地以外の環境施設とは
噴水、池、屋外運動場、広場、屋内運動施設(一般開放しているものに限る)、教養文化施設(一般開放しているものに限る)等が該当します。
工場立地法による緑地面積率等の規制の緩和
松島町では、一部の地域において、特定工場の緑地面積率等の緩和を適用いたします。
東日本大震災復興特別区域法に基づく緑地面積率および環境施設面積率の制限緩和
東日本大震災復興特別区域法に基づき、松島町では「松島町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。
この条例により、民間投資促進特区(ものづくり産業版)の対象区域において工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率および環境施設面積率の制限が緩和されます。
緑地面積率等が緩和される区域
【復興産業集積区域】
初原幡谷地区、幡谷原ヶ沢地区、根廻開発区域、根廻平山地区、根廻一ノ渡地区、高城前田沢区域、松島碇田地区、北小泉鴻の巣地区、手樽広浦地区
緑地面積率および環境施設面積緩和率
緑地面積率 1%以上
環境施設面積率 1%以上
松島町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例
※詳細についてはお問合せください。
様式等のダウンロード
01.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [Wordファイル/27KB]
02.(別紙1)特定工場における生産施設の面積 [Wordファイル/48KB]
03.(別紙2)特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 [Wordファイル/41KB]
04.(別紙3)工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 [Wordファイル/22KB]
05.(別紙4)隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 [Wordファイル/34KB]
06.(様式例第1)事業概要説明書 [Wordファイル/49KB]
07.(様式例第2)生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 [Wordファイル/29KB]
08.(様式例第3)特定工場用地利用状況説明書 [Wordファイル/29KB]
09.(様式例第4)特定工場の新設等のための工事の日程 [Wordファイル/38KB]
12.氏名(名称,住所)変更届出書 [Wordファイル/15KB]
15.工場緑化と特定工場届出の手引き [Wordファイル/1.28MB]


