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税制上の企業優遇制度について

ページID:0005712 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除

 松島町では、製造業・旅館業・情報サービス業等・農林水産物等販売業の事業の用に供する設備を取得した場合、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。
 課税免除の手続き等について詳しくは、財務課税務班にお問合せください。

対象事業者

 製造業、旅館業(下宿営業除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等で、青色申告をしている事業者

対象地域

 松島町全域

要件

 生産設備等の取得価格の合計500万円以上

 ※製造業・旅館業については、資本金5,000万円超の場合は取得価格1,000万円以上、資本金1億円超の場合は取得価格2,000万円以上
 ※事前に確認申請を受ける必要があります。確認申請については、下記関連リンクを参照ください。

対象施設と課税免除期間

 令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等した家屋、償却資産(機会・装置)、土地に係る固定資産税を3年間課税免除

 ※取得又は製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得又は建設を含みます。
 ※資本金5,000万円超の法人は、新設・増設に限ります。
 ※既存施設の取換又は更新のために生産設備等の増設をした場合で、それにより生産能力、処理能力が概ね30%以上増加した部分については、新設とみなします。
​ ※土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。

関連リンク

 確認申請の手続き等について詳しくは産業観光課産業振興班にお問い合わせください。

 過疎地域における国税に係る租税特別措置適用のための確認申請について

 

地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

 松島町では、地域未来投資促進法に基づき策定された「宮城県基本計画」において、下記要件を満たした際に、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。
 なお、地域経済牽引事業計画の承認については宮城県に、課税免除の手続きについては財務課税務班にお問合せください。

 宮城県基本計画(宮城県HP:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/miraiho_keikaku.html<外部リンク>

対象事業者

 宮城県に「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、松島町内の「促進区域」において、対象となる施設を設置した事業者

促進区域

 松島町全域(宮城県基本計画で定められた促進区域)

対象分野

 宮城県基本計画に定められた分野(成長ものづくり産業、物流関連産業、農林水産・食品関連産業、情報通信関連産業、環境・エネルギー関連産業、観光産業)

対象施設と課税免除期間

 取得価格の合計1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては5千万円)を超える施設に対し、土地・家屋又は構築物(事務所等を除く)に係る固定資産税を3年間課税免除

 ※土地については、当該家屋又は構築物の敷地である土地で、取得の日から翌日から起算して1年以内に当該家屋等の建設の着手があった場合に限ります。