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森林環境税(国税)の課税について

ページID:0001424 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 国税である森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税(町民税・県民税)の均等割と併せて課税されます。

 森林環境税は年額1,000円です(森林環境税のみ課税される場合があります)。

税額について

【令和5年度まで】

表1
町民税 均等割 3,000円
復興加算分 500円
県民税 均等割 1,000円
復興加算分 500円
みやぎ環境税 1,200円
国税 - -
合計 6,200円

【令和6年度から】

表2
町民税 均等割 3,000円
復興加算分 -
県民税 均等割 1,000円
復興加算分 -
みやぎ環境税 1,200円
国税 森林環境税 1,000円
合計 6,200円

※東日本大震災からの復興財源確保のため、平成26年度から個人住民税の均等割に加算されていた復興分は、令和5年度で終了します。

課税されない人(非課税基準)

表3
 

森林環境税(国税)

(個人住民税も課税されません。)

個人住民税(町民税・県民税)

(森林環境税のみ課税される場合があります。)

扶養親族がいない場合

合計所得金額38万円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

合計所得金額40万円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入95万円以下)

扶養親族がいる場合

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下の方

合計所得金額が次の金額以下の場合

30万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+15万5千円以下の方

※令和6年度の個人住民税は、令和5年1月から12月の合計所得に基づいて課税されます。

※障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、個人住民税と森林環境税いずれも非課税となります。

森林環境税のみが課税される場合

例1)扶養親族がいない場合

 給与収入が94万円で給与以外の収入が無い場合、合計所得金額は39万円

 上記表の非課税基準に照らすと、38万円(森林環境税非課税基準)<39万円(合計所得金額) <40万円(個人住民税非課税基準)となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみが課税されます。

例2)扶養親族(妻、子1人)がいる場合

 給与収入が169万円で給与以外の収入が無い場合、合計所得金額は114万円

 上記表の非課税基準に照らすと、110.8万円(森林環境税非課税基準)<114万円(合計所得金額)<115.5万円(個人住民税非課税基準)となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみが課税されます。

参考

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

国税庁 合計所得金額<外部リンク>