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個人住民税の特別徴収について(事業主(給与支払者)の皆様へ)

ページID:0001193 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 松島町では、納税者の利便性を図るという観点から、個人住民税の「特別徴収」の推進を図っております。

*個人住民税の「特別徴収」とは?

 地方税法の規定により、事業主(給与支払者)が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員(給与所得者)の方の個人住民税(個人の市町村民税・県民税)を毎月の給与から天引きにより代わって納入していただくものです。

 新たに特別徴収により納税する場合は、特に申請書等を提出していただく必要はありません。毎年1月末まで事業主(給与支払者)様から提出いただくことになっている給与支払報告書の総括表に、特別徴収を行う方の人数が分かるように記入していただければ結構です。(特別徴収の方と普通徴収の方がいる場合は、該当者が把握できるよう、普通徴収の方の給与支払報告書の摘要欄等に「普通徴収」又は「普」等とご記入願います。)

 個人住民税の特別徴収は、地方税法、及び松島町町税条例の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は実施しなければならないこととされています。(注:特別徴収の該当とならない従業員の方もおります。)

 また、平成19年度において、所得税から住民税への税源移譲が行われ、多くの方は個人住民税額が増加したため、年4回で納税する普通徴収よりも、年12回で納税する特別徴収に切り替えたいとする要望が増えてきています。

 特別徴収未実施の事業主(給与支払者)の皆様におかれましては、特別徴収実施に係る給与システムの改修や経理担当部署(者)等の負担増の問題等があるかとは思いますが、特別徴収の実施についてご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、特別徴収の実施にあたりましては、各市区町村によって取扱方法等が異なる場合がありますので、詳しくは、従業員の住所地である市区町村にお問い合わせの上ご対応いただきますようお願いいたします。

※特別徴収税額の納入について

 特別徴収税額の納入は、電子納税が便利です。

 電子納税の詳細は、eLTAXホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

 また、納入書で納める場合、納入書に記載されている以下の金融機関等で納める場合は、手数料がかかりません。

 (1)七十七銀行 本・支店 

 (2)石巻商工信用組合 松島支店 

 (3)仙台農業協同組合 松島支店

 (4)松島町役場 会計課

 上記の金融機関以外でも納めることができますが、手数料が必要になる場合がありますのでご注意ください。

 なお、初めてゆうちょ銀行又は郵便局で納める場合は、以下の「指定通知書」にゆうちょ銀行又は郵便局名をご記入のうえ、納入を希望するゆうちょ銀行又は郵便局に提出してください。

 様式_指定通知書(ゆうちょ銀行・郵便局用) [PDFファイル/320KB]

 ※特別徴収の事務の流れや、制度の概要等につきましては、特別徴収のしおり [PDFファイル/10.31MB]及び特別徴収の事務の流れ・よくあるご質問 [PDFファイル/114KB]をご覧ください。

 ※松島町での特別徴収実施については、松島町財務課税務班までお問い合わせ願います。

 ※特別徴収に係る様式等につきましては以下をご使用ください。

 特別徴収異動届出書 [Excelファイル/74KB] 特別徴収異動届出書 [PDFファイル/625KB]

 特別徴収切替申請書 [Excelファイル/22KB] 特別徴収切替申請書 [PDFファイル/270KB]

 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 [Excelファイル/22KB] 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/131KB]

 問合せ先:松島町財務課税務班

 電話 022-354-5703

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