特別名勝松島について
特別名勝松島とは
松島は平安時代から歌枕の地として知られ、中世には円福寺・雄島を中心に霊場として栄えてきました。
江戸時代になると、安芸の宮島、丹後の天橋立とともに日本三景の一つに数えられ、国内有数の景勝地として認められました。
松尾芭蕉の『おくの細道』によって全国に紹介されてからは、文人墨客を中心に多くの人々が訪れることとなり、遊覧の地として栄えました。
大正12年3月7日、松島は、史蹟名勝天然紀念物保存法(大正8年法律第44号)により名勝に指定されました(大正12年3月7日付内務省告示第57号)。
指定の理由は、「著名ナル海岸、島嶼其ノ他景勝ノ地」及び「著名ナル風景ヲ眺メ得ル特殊ノ地點」にあるとされます。
戦後、文化財保護法(昭和25年法律第214号)が施行されると、松島は「わが国の国土美として欠くことのできないものであって」、「風致景観の優秀なもの」の中で価値が特に高いものとして、昭和27年11月22日付けで特別名勝に指定されました(昭和28年文化財保護委員会告示第44号)。
特別名勝松島保存管理計画
宮城県は特別名勝松島の管理団体として、その管理を適切に行うため、昭和51年3月に保存管理計画を策定しました。
管理計画は時代ごとの状況に対応するために、概ね10年をめどに改訂を行うことになっており、松島の保存管理計画は昭和60年、平成10年、平成22年に改訂いたしました。
現在運用中の保存管理計画は以下からダウンロードできます。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bunkazai/matusima.html
※ページをスクロールしていただきますと、「特別名勝松島保存管理計画(4訂)」「保護地区区分図」のダウンロード用リンクがございます。
現状変更申請について
特別名勝松島に指定されている地域での土地の形状変更や建物の建築、工作物の設置など現状の景観を変更するような工事を行う際は、着工する前に現状変更の許可を得る必要があります。指定区分によって条件や許可がおりるまでの期間が異なる場合がありますので、必ず教育委員会に確認を行って下さい。事前相談無く申請書を提出されますと、すぐに受付ができない場合もございます。なるべく余裕を持ってご相談下さい。
なお期間超過防止のため、偶数月に次月及び次々月終了予定となっているご申請について進捗状況確認のご連絡を差し上げております。期間延長が必要な見込みとなった場合には、速やかに教育委員会までご相談下さい。
【申請が必要となるものの一例】
・住宅、店舗等の建物の新築、建替、改修、取り壊し
・外構工事
・看板の新設、改修
・電柱の新設、移設、建替
・通信設備の新設、移設、建替、機器の交換
・土地の造成
・道路の敷設、修繕
・港湾施設の整備
・木竹の伐採
・仮設事務所等の設置
・自動販売機の設置
各種ダウンロード
保護地区区分と規制の内容について [146KB pdfファイル]