医療を受けたときの負担について

所得や世帯の状況により下記の区分が設けられており、1割負担または3割の負担で診療を受けます。

 

適用区分 あなたの(世帯)所得状況

負担

割合    

 

現役並所得者

住民税課税世帯で課税所得145万円以上の被保険者のいる世帯

 

3 割

一般 住民税課税世帯で現役並所得にあてはまらない被保険者 1割

区分Ⅱ

住民税非課税世帯で適用区分Ⅰ以外の被保険者

1割

区分Ⅰ

住民税非課税世帯で、年金収入80万円以下の被保険者

1割

 

 

ひと月の負担の上限について

 平成30年7月受診分まで

適用区分          外来(個人)          外来+入院(世帯単位)          
現役並所得者

57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※

一  般

14,000円  57,600円 ※
区分 Ⅱ 8、000円  24,600円
区分 Ⅰ 8、000円  15,000円

※ 直近12月以内に高額療養費が3か月以上該当した場合、4か月目以降は限度額が44,400円になります。

 平成30年8月受診分から

適用区分        

外来(個人)             

外来+入院(世帯単位)          

課税所得690万以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%  ※1
課税所得380万以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%  ※2
課税所得145万以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%  ※3
一  般  18,000円 57,600円 ※3
区分 Ⅱ  8,000円 24,600円
区分 Ⅰ  8,000円 15,000円

直近12月以内に高額療養費7が3か月以上該当した場合、4か月目以降7は限度額が(※1 140,100円)(※2 93,000円)(※3 44,400円)になります。

 

 それぞれの区分に応じた通院、もしくは入院による治療(保険診療分)は、窓口の手払い負担を軽減するため、所得の状況により適用区分が定められております。区分Ⅰ、区分Ⅱに該当している方はぜひ下記にある限度額認定証をお持ちください。

 もし発行手続きをしないまま、入院治療を終えて退院してしまったとしても、保険診療分については後日お戻し出来る金額のお知らせが、高額療養費支給申請書として広域連合より郵送されます。詳しくは下段記載を参考にしてください。

限度額認定証の発行について

 医療機関での支払の負担軽減のため一月あたりの医療費負担限度額の証明を町民福祉課町民サービス班にて発行しております。 

 上記表のうち、適用区分Ⅰ、適用区分Ⅱに該当されている方が対象です。次年度以降も適用区分Ⅰもしくは適用区分Ⅱの場合は被保険者証と一緒に郵送で送らせていただきます。

 上記表のうち、平成30年7月診療分までは、現役並所得者と一般の方は、現在お持ちの被保険者証が限度額の証明を兼ねておりますので、お手続きは必要ありません

 平成30年8月診療分からは現役並所得者についても、限度額認定証を発行いたします。

※区分が不明の場合はお調べいたしますので、ご連絡下さい。

 

入院時の食事代の負担について

〇適用区分が現役並所得者、一般については一食あたりの自己負担金額  460円

〇適用区分Ⅱの場合、限度額認定証を提示すると*入院90日まで     210円 
   限度額認定証の提示から入院90日を越え申請手続をすると     160円 

〇適用区分Ⅰの場合、限度額認定証を提示すると            100円

  

限度額を超えた場合の医療費の戻しについて(高額療養費支給申請制度)

 診療を受けた月から、およそ3か月後に限度を超えて医療費をお支払いいただいた被保険者様に、広域連合よりお手続きの案内をお送りしております。氏名や受取り口座の情報等記入のうえ、町民福祉課までご提出いただき、ご提出後およそ2か月後に申請の口座にお振り込みとなります。通帳には「コウキコウガク」と表示され宮城県後期高齢者医療広域連合からのお振り込みとなります。

一度申請をおこなっていただくと、その後該当となりました際には自動でお振り込みとなり、確認のお手紙が郵送されます。