後期高齢者医療制度の対象となる方について

75歳以上の方と、一定の障害のある65歳から74歳の加入を希望される方です。
75歳になるとそれまで加入していた医療(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)から移行し、原則的にすべての方が後期高齢者医療制度に加入します。

 

後期高齢者医療制度の被保険者となるとき

 75歳の誕生日からこの制度の被保険者となります。(加入手続きはいりません)

  • 一定の障害がある65歳から74歳の方は、広域連合に申請し加入を認められた日から被保険者となります。 
一定の障害のある65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度に加入しようとするとき

 障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、障害者手帳(身体・療育・精神)、印鑑、現在お使いの保険証を持参のうえ町民サービス班の窓口にご相談下さい。保険料の状況や医療費の負担割合等ご説明させていただきますので、あらかじめ来庁いただく時間をおしらせ下さい。 

●一定の障害とは、下記のいずれかに該当する場合です。 *4級の場合はお問い合わせ下さい。

種別 等級
身体障害者手帳 1級から3級、4級の一部(音声機能障害、言語機能障害、下肢障害1号、3号、4号)
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
障害基礎年金・障害厚生(共済)年金 1級、2級

 

手続きについて  

気軽にご相談下さい。

こんなとき 持参するもの いつまで
町内で住所を変更したとき 保険証、印鑑、減額認定証(お持ちの方) 14日以内に
転出されるとき 保険証、印鑑、減額認定証(お持ちの方) 転出の前日まで(県外の場合医療費負担区分証明書を交付します。)
転入されたとき 印鑑、県外からの場合は前住地での医療費負担区分証明書 14日以内に
亡くなられたとき 保険証、減額認定証(お持ちの方)、印、会葬礼状、喪主の方の通帳、相続人代表の方の印及び通帳 14日以内に
65歳から74歳の方で身体に障害がある方(身障1から3級、4級の一部) 社会福祉事務所からの通知等、身体障害者手帳、健康保険証、印鑑、 随時(事前にご連絡下さい)
入院するとき(適用区分Ⅰ・Ⅱに該当する方) 健康保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの 入院前日までに(減額認定書を交付します。)
補装具を作った時

医師の診断書、領収書(型番等わかるもの)、通帳、印、保険証、

*靴型装具の場合は装着写真

随時
高額療養費の申請 保険証、通帳、印、マイナンバーのわかるもの 随時
保険証を紛失したとき 身分証、印鑑、 随時
保険証等の送り先を変えたい時 保険証、印鑑 随時
交通事故のとき 交通事故証明書、健康保険証、印鑑、第三者行為による被害届 保険診療を受ける前に