国民年金の手続き

 次のような場合には、年金の手続きが必要となりますので、町民福祉課年金の窓口等で手続きを行ってください。

 ご不明な場合は、ねんきんダイヤル(☎0570-05-1165)にお問い合わせください。

 公務員や教職員の方は、それぞれ勤務先の共済組合にお問い合わせください。

 お問い合わせの際には、年金手帳等をご用意ください。

勤め先や住所を変更した場合

 手続きの際は、年金手帳、印鑑をご用意ください。

手続先:役場(町民福祉課) 対象となる方
会社や役所を退職したとき

本人(第2号被保険者)及び

配偶者(第3号被保険者)

配偶者の扶養でなくなったとき

(離婚・収入増・死別など)

扶養でなくなった配偶者(第3号被保険者)
本町に住所を変更(転入)したとき 転入した第1号被保険者
海外に出国するとき 出国する第1号被保険者
海外から帰国したとき 出国する際、第1号被保険者か任意加入被保険者であった者
年金手帳の再発行を申し出るとき 再発行を申し出る第1号被保険者
氏名を変更したとき 氏名を変更した第1号被保険者

 ※退職や配偶者の扶養でなくなったときは、年金手帳と「資格喪失連絡票」または「離職票」などが必要です。

 ※年金受給者が住所や金融機関を変更するときは、仙台東年金事務所への届出が必要です。役場(町民福祉課)で配布する届け出用のハガキ「年金受給権者 住所・支払期間変更届」に必要事項を記載し年金事務所あて郵送してください。

 ※年金手帳、年金証書等を紛失してしまった方は、再交付することができます。

自分の年金を請求する場合

 手続きに必要な添付書類などは、加入・納付履歴等によって請求者ごとに異なりますので各窓口でご確認ください。

 お電話で手続き方法を確認する際は、自分の年金手帳をご準備し、ねんきんダイヤル(☎0570-05-1165)にお問い合わせください。

申請先:町(町民福祉課) 申請先:仙台東年金事務所

老齢基礎年金

(第1号被保険者期間のみのとき)

老齢基礎年金

(第1号被保険者期間以外があるとき)

障害基礎年金

(病気やけがで障害が残ったとき)

老齢厚生年金

(第2号被保険者期間があるとき)

障害厚生年金

(厚生年金加入中の病気やけがで障害が残ったとき)

  ※老齢基礎年金の手続きは、原則65歳の誕生日前日からとなりますが、希望すれば60歳の誕生日前日以後いつからでも請求できます。ただし、64歳以前から請求されると減額され、66歳以後から請求する場合は増額されます。なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。

配偶者や親族の方が死亡した場合

 手続きに必要な添付書類などは、加入・納付履歴等によって、また請求者ごとに異なりますので、各窓口にお尋ねください。

 電話で手続き方法を確認する際には、ねんきんダイヤル(☎0570-05-1165)にお問い合わせください。

申請先:町(町民福祉課) 申請先:仙台東年金事務所
遺族基礎年金 遺族厚生年金
寡婦年金
死亡一時金
受給年金者が亡くなった場合
提出書類 申請先:町(町民福祉課)

申請先:

仙台東年金事務所

年金受給権者死亡届(未支給年金の請求書) 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者が死亡したとき 左記以外の年金受給者が死亡したとき