保険料を納め始めるのは

  第1号被保険者として保険料を納め始めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。
 

 4月分から
 5月分から

 

保険料の納め方は、皆さんが受給している年金の額などによって2種類に分けられます。
年金額が年額18万円以上の方は特別徴収(年金から)で納め、18万円未満の方は普通徴収(納付書など)で納めます。

 

 ■年金から差し引かれる場合(特別徴収)

年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方
 年金<老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金>の定期支払いの際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

  ※老人福祉年金、寡婦年金などについては、年金からの差し引きの対象となりません。

 ●前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4月・6月・8月は仮に算定された保険料を納め、10月・12月・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。

仮徴収 本徴収
4月
(第1期)
6月
(第2期)

8月

(第3期)

10月
(第4期)
12月
(第5期)
2月
(第6期)

 

 次の場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めます。

 

 ●年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合

 ●他の市区町村から転入した場合

 ●収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった場合など

 

■納付書や口座振替で納める場合(普通徴収)

年金が年額18万円(月額1万5,000円)未満の方
 松島町から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

● 介護保険料の納付書

● 預(貯)金通帳

● 印かん(通帳届け出印)

 

 ≪松島町指定の金融機関≫

    ・七十七銀行 本・支店

    ・仙台農業協同組合 松島支店

    ・石巻商工信用組合 松島支店

    ・ゆうちょ銀行(郵便局)

※ 申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。

 

 

■保険料を納めないでいると

特別な措置がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置が取られます。
保険料は、納め忘れのないようにしましょう。

1年以上

滞納すると

 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付費が支払われる形となります。 

 

1年6ヶ月以上

滞納すると

 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全額が差し止めとなります。さらに滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。

2年以上

滞納すると

 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなったりします。