概要

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れている企業または個人事業主)が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準奨励の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現の多面実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地域公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 (参考) 法務局出入国在留管理庁ホームページ

協力確認書の提出について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点
  •  初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  •  既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、 当該市区町村に対して一通提出します)。
提出書類

協力確認書 様式.docx [ 16 KB docxファイル]

記載例(直接雇用の場合).pdf [ 105 KB pdfファイル]

記載例(派遣形態の場合).pdf [ 106 KB pdfファイル]

提出方法

 次のいずれかの方法でご提出ください。

  •  窓口まで持参
  •  郵送
  •  電子メール
問い合わせ先・提出先

  〒981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一19-1

  松島町産業観光課産業振興班

  電話番号:022-354-5707

  電子メール:sangyou@town.matsushima.miyagi.jp