令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)についてはこちら
低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を県から支給します。申請等の事務手続きは町が行います。
※ひとり親世帯とは、父または母のいずれかが18歳未満の児童(子ども医療費助成対象年齢の児童)を養育している世帯となります。
※この給付金は全国一律の制度です。
支給対象者
下記1から3のいずれかに該当する方
1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円(対象となる児童1人につき1回のみ支給)
申請方法
支給対象者1に該当する方は、申請不要です。
なお、児童扶養手当受給口座に宮城県から令和5年5月30日(火曜日)に振り込みいたしました。
支給対象者2・3に該当する方は申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに松島町役場町民福祉課こども支援班へ直接、又は郵送で提出してください。
申請内容を確認し、申請書類等を県に郵送し、県にて内容審査後、支給となります。
※申請方法等詳細は下記リンクより御確認願います。
※申請書は下記のファイルから出力できます。
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)まで
※期限を過ぎた申請は受付することができませんので、お早めに申請するようお願いします。
留意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要がありますので御承知願います。
・令和4年度の給付金を宮城県から受給された後に、県外に転出された場合も宮城県から支給となります。他自治体から令和4年度の給付金を受給され、その後、松島町に転入された方も令和4年度の給付金を受給した自治体から支給となります。
・申告がお済ででない方、収入がなかったため申告をしていない方等については速やかに所得の申告手続きをお願いします。
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てするようになった方へ
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を御自身が受給できる可能性があるとともに、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている方については、別添「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給に係る配偶者からの暴力を理由として対象児童とともに避難している旨の申出書」の提出が必要になります。
また、配偶者が既に給付金を受け取った場合でも、別途要件(離婚成立・DV保護命令等)を満たせば御自身が「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給できる可能性がありますので、該当する方、御自身が該当するか判断が難しい場合は下記まで御相談ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
御自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専門電話(♯9110))に御連絡ください。