低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金について

国において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うこととされました。

  外部リンク(厚生労働省ホームページ)

支給対象者

下記の【養育要件】の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ【所得要件】の(1)と(2)のいずれかに該当する方

【養育要件】

(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者

(2)新規児童手当受給者または特別児童扶養手当受給者

 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月で受給資格の認定を新たに受けた方または額の改定の認定を受けた方

(3)その他対象児童の養育者

 上記(1)(2)のいずれにも該当しない方のうち、平成16年4月2日~平成19年4月1までの間に出生した児童を養育している方

【所得要件】

(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

 ※税の申告が未申告の方は含まれません。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の水準にある方

【非課税水準】

                           単位:千円

家族構成例 非課税限度額(所得) 非課税相当限度額(収入)
夫(婦)+子1人 828 1,378
夫婦+子1人 1,108 1,680
夫婦+子2人 1,388 2,097
夫婦+子3人 1,668 2,497
夫婦+子4人 1,948 2,897
夫婦+子5人 2,228 3,297

支給対象児童

平成16年4月2日~令和5年2月28日生まれの児童

※障害のある児童については、平成14年4月2日生まれ以降

給付金額

 対象児童1人につき(5)万円

申請方法等

(1)支給対象者の【養育要件】(1)に該当し、かつ【所得要件】(1)に該当する方(申請不要です)

 令和4年6月中旬に案内を発送します。

  ※受給拒否をする方等は下記の届出書を提出してください。

  ○受給拒否の届出書

  ○支給口座登録等の届出書

(2)支給対象者の【養育要件】(2)または(3)に該当し、かつ【所得要件】(1)に該当する方(申請が必要です)

 申請書による申請が必要です。申請書を下記リンクからダウンロードしていただくか、町民福祉課福祉班(022-354-5706)までご連絡ください。

  ○申請書

(3)支給対象者の【養育要件】(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ【所得要件】(2)に該当する方(申請が必要です)

 申請書等による申請が必要です。申請書等を下記リンクからダウンロードしていただくか、町民福祉課福祉班(022-354-5706)までご連絡ください。

  ○申請書

  ○簡易な収入見込額の申出書

  ○簡易な所得見込額の申出書