「り災証明書」「被災証明書」の申請受付は

令和4年8月19日(金)に受付を終了しました。

り災証明書の申請受付について

 令和4年7月15日・16日に発生した豪雨により被害を受けた居住・所有する住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。

 住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)に対する被害は被災証明書で証明します。

 今回の災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、り災証明書を発行することができません。お早めに(修復する前に)ご申請ください。修理等を実施しないと居住が難しいなど現状の維持が困難な場合は、被害状況が確認できるよう写真等の保存をお願いします。

※事前に保険会社などへ、り災証明書が必要かどうかをご確認ください。

なお、一般財団法人日本損害保険協会のホームページでは、損害保険の保険金の請求に、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要と案内されています。詳細については、一般財団法人日本損害保険協会のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請できる方

 災害により被害を受けた住家の居住者・所有者及び委任を受けた代理人

 ※申請にあたり、被災状況を撮影した写真を2~3枚程度(スマートフォン等の画像でも可)保存しておいてください。

  なお、写真については浸水深(床上・床下どのくらいの高さまで浸水したか)が分かるように撮影してください。(メジャーや定規で撮影するなど)

 ※り災証明の対象となるのは住家のみで、空き家については居住の実態がないため、り災証明の対象となりません。

申請方法

 申請に必要なもの

 1 り災証明申請書

 2  身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 3 代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)

様式 

り災証明書申請書.doc [ 72 KB docファイル]

り災証明書申請書記入例.pdf [ 95 KB pdfファイル]

申請場所

 松島町役場2階 総務課環境防災班

発行までの流れ

 1 申請書を提出(役場2階 総務課環境防災班)

 2 町職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施

 3 調査結果に基づき被害の程度を判定

 4 り災証明書を発行(郵送)

被災証明書の申請受付について

 令和4年7月15日・16日に発生した豪雨により被害、住家以外に被害を受けたことについて証明します。

 住家以外とは、家屋以外の資産(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)。

 基本的には、現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。

 ※場合によっては現地を確認することもあります。

証明の内容

 家屋以外の資産(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)が被災したことを証明するものです。

手続き方法

 松島町役場2階総務課環境防災班に、被災証明願を記載し提出していただきます(被災状況の写真若しくは写真データが必要です)。

申請に必要なもの

 1 被災証明願

 2 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

   3   被災状況の写真若しくは写真データ   

様式 

被災証明願.docx [ 24 KB docxファイル]

被災証明願記入例.pdf [ 283 KB pdfファイル]

被害状況の確認

 被害状況の写真及び写真データをもとに職員が確認します。

証明書の発行

 被災状況を確認し、後日、被災証明証を発行(郵送)