介護職員等ベースアップ等支援加算について(事業者向け)
令和4年度介護報酬改定において、介護職員等の賃金改善及び処遇改善を図ることを目的とし、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。令和4年度10月分から当該加算を算定する場合には、下記の事項に御留意の上、令和4年8月31日(水)までに必要書類の提出をお願いします。
・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省通知).pdf [ 4495 KB pdfファイル]

〇届出が必要なサービス事業の種類
〇提出書類
※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等支援加算のみの場合は、上記様式のうち、別紙様式2-1及び2-4のみの提出で構いません。
※提出にあたっては、下記をよく読み提出してください。
※地域密着型事業と介護予防・日常生活支援総合事業ではシートが異なりますので、ご注意ください。
※地域密着型事業と介護予防・日常生活支援総合事業ではシートが異なりますので、ご注意ください。
※以下の様式は、処遇改善計画書の提出後に、計画書の内容に変更が生じた場合又は介護職員等の賃金を引き下げる必要が生じた場合のみ、提出してください。
提出期限
加算を算定しようとする月の前々月の末日
(例:令和4年10月から算定しようとする場合→令和4年8月31日、令和4年11月から算定しようとする場合→令和4年9月30日)
提出先(電子メール、郵送または直接下記までお持ちください)
〒981-0203
宮城郡松島町根廻字上山王6-27
松島町保健福祉センター(健康長寿課高齢者支援班)
kaigo@town.matsushima.miyagi.jp
登録日: 2018年2月16日 /
更新日: 2022年8月24日