<国民健康保険の一部負担金について> 

  病気やケガをしたとき、病院や診療所などの窓口で国民健康保険被保険者証を提出すれば、医療費の一部を支払うだけで必要な医療を受けられます。残りの医療費は町が負担します。

区分 給付の内容等

 

 

 


療養の給付





(1)0歳から小学校就学前まで

  (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

負担割合:2割

(子ども医療費受給対象者は無料)

(2)小学校就学時から70歳未満の被保険者

負担割合:3割

(子ども医療費受給対象者は無料)

(3)70歳以上74歳までの被保険者 ※1

負担割合:1割

(昭和19年4月1日以前に生まれた方)

負担割合:2割

(昭和19年4月2日以降に生まれた方)

負担割合:3割 ※2

(現役並み所得の方がいる世帯)

(4)75歳以上の方

75歳の誕生日当日から「後期高齢者医療

保険制度」で医療を受けます。

国民健康保険証から後期高齢者医療保険証

に変わります。

※1 国民健康保険に加入している70歳以上の方には「高齢受給者証」を交付します。松島町の高齢受給者証は被保険者証と一体型になっており、医療機関に被保険者を提出することで高齢受給者証も同時に提出したことになります。高齢受給者証は70歳に到達する翌月の1日から該当(誕生日が1日の方はその月から)し、町から世帯主様宛てに書留郵便にて送付いたします。

※2 同一世帯の国保被保険者の方で、課税所得が145万円以上の方がいる場合に該当します。ただし、70歳以上の被保険者の方の収入が1人の場合は383万円、2人以上の場合は520万円未満であれば、別途申請することで2割もしくは1割になることがあります。

 

<診療費>

  緊急またはその他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提出できずに診療を受け、医療費を10割支払った場合に保険者負担分相当(3割負担の方であれば7割分)を請求することができます。

 〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書、国民健康保険被保険者証、世帯主の口座が分かるもの、マイナンバーが分かるもの、印鑑(認め)、委任状(世帯主の方以外の口座への振込を希望される場合)

 

<出産育児一時金>

 被保険者が出産したとき、1人つき42万円(産科医療保障制度対象の出産の場合40万4千円に1万6千円を加算)が支給されます。これは原則として、町から医療機関に対して直接支払われます。ただし、出産費用が42万円に満たないときは、その差額分を町に請求することができます。※妊娠12週以上(85日)の死産、流産を含む。

 〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書、国民健康保険被保険者証、世帯主の口座が分かるもの、マイナンバーが分かるもの、印鑑(認め)、委任状(世帯主の方以外の口座への振込を希望される場合)

 

<葬祭費>

 被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った喪主の方に5万円支給されます。

 〇申請に必要なもの:会葬礼状(喪主の方が分かるもの)国民健康保険被保険者証、喪主の口座が分かるもの、マイナンバーが分かるもの、印鑑(認め)、委任状(喪主の方以外の口座への振込を希望される場合)