平成20年度税制改正において、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税にかかる熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅かかる翌年度分の固定資産税額が減額されることとなりました。

 

住宅の要件

  (1)平成26年4月1日以前建築の住宅であること。(賃貸住宅は対象となりません。)
また、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上必要です。
(2)平成20年4月1日から令和6年3月31までの間に、熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること
 

改修工事の要件

 次に該当する工事のうち、(1)、又は、(1)と併せて行う(2)から(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであり、工事金額が50万円を超えていること。※ただし、当該工事にかかる契約が平成25年3月31日以前に締結している場合は、工事費用が30万円以上であること) 

   (1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(2)床等の断熱性を高める改修工事
(3)天井等の断熱性を高める改修工事
(4)壁の断熱性を高める改修工事

 ※ 現行の省エネ基準とは、平成11年に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物所有者の判断の基準」及び「同設計、施工及び維持保全の指針」をいいます。
 

減額の期間

当該改修工事が完了した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税が減額されます。
 

減額の範囲及び割合

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
 

申告の手続き

減額の要件に該当する方は、省エネ改修工事の完了後、3ヶ月以内に、財務課税務班に申告書を提出してください。