家屋の屋根等に太陽光発電設備を設置する場合、設置された太陽光設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。

 償却資産に該当する設備を所有されている方は、固定資産税(償却資産)の申告を毎年1月末までに申告していただく必要がありますので下表にてご確認ください。

 

申告対象となる太陽光発電設備

設置区分 10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備
個人設置(住宅用) 事業用資産になり、申告対象 住宅用設備となり、申告対象外
個人設置(事業用)
法人設置
事業用資産となり、申告対象

※10kw以上の太陽光発電設備は売電方法にかかわらずすべて事業用となり、申告対象です。
※個人住宅用で10kw未満のものは売電していても償却資産の申告は必要ありません。
(注)事業用とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

 

課税対象となる償却資産(事業用・法人設置)
・太陽光パネル
・架台
・送電設備
・電力量計
・パワーコンディショナー
・設置工事 など 

 

太陽光発電設備の区分

  太陽光発電設備【蓄電装置、変電装置、送電設備を含む】
太陽光設備の設置方法 太陽光
パネル
架台 接続ユニット パワー
コンディショナー
表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて家屋に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や屋根
の要件を満たしていない構造)
償却 償却 償却 償却 償却 償却