国民健康保険税について
税金の種類
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費等を負担する目的を持った税金(目的税)です。
国民健康保険税の仕組み
国民健康保険は、加入者が安心して病院で治療が受けられるよう医療費などの保険給付を行う医療保険制度であり、国民健康保険事業を行う財源は、国や県などからの補助金と国保加入者が納める国民健康保険税です。
国民健康保険税として必要な額は、保険給付などに支出する総額から、国や県などの補助金を差し引いた額になります。これを所得などに応じて割り振り、公平に負担するよう決められています。
国民健康保険税額の算定方法
本町の国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分けて、次の3つの項目をもとに算定し、1年間の税額が決まります。
・医療給付費分:被保険者の医療給付にあてる分
・後期高齢者支援金分:後期高齢者医療保険制度を支援するためにあてる分
・介護納付金分:介護保険制度を支援するためにあてる分(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の方のみ)
国民健康保険税額 =所得割【世帯の所得に応じて計算】 +均等割【世帯の加入者数に応じて計算】 + 平等割 【世帯ごとに一定額】 |
令和5年度の国民健康保険の税率
区 分 |
保険税の算定[次の3方式で算定した合計金額] |
税率・税額 (年間) |
||
医療給付費分 |
後期高齢者 |
介護納付金分 |
||
所得割 |
前年の 所得割課税 対象額に対して |
6.60% |
2.40% |
2.40% |
均等割 |
被保険者一人あたり |
19,500円 |
7,200円 |
8,200円 |
平等割 |
一世帯あたり |
15,200円 |
5,600円 |
4,400円 |
課税限度額(年間) |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
※「所得割額」を計算する際に「所得」から控除されるのは、基礎控除の43万円です。社会保険料控除、配偶者控除等は適用されません。
※ 年度の途中で加入された場合は、加入月からの月割計算での課税となります。
国民健康保険税の簡易計算方法について
国民健康保険に加入した場合、保険税がいくらになるかを試算するための簡易計算シートを掲載しておりますのでご活用ください。簡易計算による結果はあくまで試算となりますので、実際に通知される課税額と異なる場合があります。
国民健康保険税の簡易計算方法.xlsx [ 35 KB xlsxファイル]
国民健康保険税の軽減制度
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険に加入している人全員の前年中の所得(総所得金額)に応じ、国民健康保険税の均等割額、平等割額が軽減されます。
ただし、前年中の所得の申告をしていない方は、軽減を受けることができませんので、お早めに申告を済ませてください。
国民健康保険税の軽減内容その1
前年の総所得金額が下記の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
43万円(基礎額控除)+10万円×(給与所得者の数-1) |
7割 |
43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者である世帯員数)+10万円×(給与所得者の数-1) |
5割 |
43万円+53.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者である世帯員数)+10万円×(給与所得者の数-1) |
2割 |
※特定同一世帯とは
国民健康保険に加入していた者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その世帯で国民健康保険に加入している者が1人だけになる世帯。
世帯主(国保未加入の世帯主を含む)と国民健康保険に加入している全員の前年中の所得(総所得金額)に応じ、保険税の均等割額、平等割額が軽減されます。また、未申告の方は、軽減の対象となりません。
国民健康保険税の軽減内容その2
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置の追加がされました。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方がいる世帯の場合、国民健康保険に残った方が、前年度と同程度の負担となるよう、経過措置が設けられました。
また、社会保険の被扶養者が、後期高齢者医療制度創設により国民健康保険へ加入された場合も、保険税の負担が過度にならないよう、経過措置が設けられます。
(1)世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方がいる場合でも、国民健康保険では最長で8年間、従前どおりの軽減となるよう、移行された方も含めて軽減判定を行います。
※世帯の軽減割合を判定するときのみ含めますので、保険税の計算そのものは、後期高齢者に移行された方の分は含みません。
(2)世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方がいたために、国民健康保険の被保険者が1人となった世帯の場合、平等割の医療分と支援分に係る金額を5年間半額とし、それ以降8年間までは4分の1とします。但し、その世帯に資格異動等が生じた場合、途中で非該当となることもあります。
(3)社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行されたため、その社会保険の被扶養者(65歳以上の方)が、社会保険の資格を喪失して国民健康保険へ加入された場合、所得割がかかりません。
また、均等割と平等割も5割・7割軽減に該当しない場合は、2年間半額とします。
※(3)は申請が必要となります。また、平等割はお一人世帯の場合のみ該当します。
国民健康保険税の軽減内容その3
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方々へ
平成21年3月31日以降に離職され、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇離職)・特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業給付を受けている方を対象に、国民健康保険税の所得割について軽減されます。
軽減制度は、国民健康保険税を計算する際に失業者本人の前年の給与所得を30/100として計算します。
対象となる方は「雇用保険受給資格者証」「印鑑」「年金証書(お持ちの方)」を持参のうえ、松島町役場町民福祉課町民サービス班窓口へお越しください。
なお、国民健康保険税の軽減対象となる離職理由として「雇用保険受給資格者証」の「(13)離職年月日 理由」欄の離職年月日の次にある2桁の数字
「11,12,21,22,23、31,32,33,34」
の番号が該当します。
国民健康保険税の軽減内容その4
国民健康保険の介護保険被保険者適用除外について
国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)の、国民健康保険税は後期高齢者支援分に介護保険分を加えた額を納付いただいておりますが、介護保険適用除外施設(障害者入所施設など)に入所されている場合は、介護保険分の納付が不要となる制度があります。
この場合、世帯主の方からの届出が必要となりますので、施設に入所されている方は、施設が適用除外施設に指定されているのかご確認いただき、該当する場合(退所した場合等も含む)町民福祉課町民サービス班へ届出を行って下さい。
●問合先 町民福祉課 町民サービス班 TEL022-354-5705