災害被害者に対する町税の減免措置

 り災証明書をお持ちの方で、一定以上の被害がある場合、申請をすることで町税の減免を受けることができます。

 まだ申請がお済でない方は早急に申請してください。

個人町民税

 住宅や家財などに損害を受けた場合の個人町民税の軽減措置

(1)大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより、個人町民税の軽減を受けることができます。この軽減は、所得税で損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する申告をした方については、手続き不要です。

 なお、大震災により損害を受けた損害金額については、国税庁のホームページ内にある「損失額計算システム」にて計算することができます。

 詳しくは、下記をクリックしてご確認ください。

国税庁ホームページ「損失計算システム」へのアクセス方法 [448KB pdfファイル] 

国税庁ホームページ「損失計算システム」を利用した確定申告書作成入力例 [1237KB pdfファイル] 

問合先

 塩釜税務署 Tel.362-2151(所得税の申告)

 財務課税務班 Tel.354-5703(町民税の申告)

 

(2)大震災により、住宅借入金等特別控除の適用対象となっていた住宅に居住できなくなった場合でも、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの控除期間について引き続き適用を受けることができます。

問合先

 財務課税務班 Tel.354-5703(町民税の申告)

 

(3)町民税の納税義務者(個人に限る)が災害により死亡等した場合、所得が1,000万円以下で、住宅又は家財につき災害により受けた損害の程度の区分(全壊等)に応じて減免が適用されます。

(3)は、税務班窓口において申請が必要です。(り災証明書・町民税県民税納税通知書・印鑑を持参してください。)

問合先

 財務課税務班 Tel.354-5703(町民税の申告)

平成22年度国民健康保険税並びに平成23年度町県民税・国民健康保険税減免申請書 [26KB docファイル] 

住宅・家財の損害の程度の計算書 [24KB xlsファイル] 

 

固定資産税・都市計画税

 住宅に損害を受けた場合の固定資産税・都市計画税の軽減措置

(1)大震災により住宅が滅失・損壊した方は、その住宅の敷地の固定資産税について、平成24年度から平成33年度まで、引き続き住宅用地としての軽減措置を受けることができます。

(2)大震災により住宅が滅失・損壊した住宅の敷地の所有者が、その被災住宅用地の代替土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合、代替土地のうち滅失・損壊した住宅の敷地相当分について、取得後3年間住宅用地としての軽減措置を受けることができます。

(3)固定資産税の納税義務者が所有する固定資産税につき、大震災により損害を受けた程度(全壊等)により減免が適用されます。

 (1)(3)とも税務班窓口において申請が必要です。

 ((3)は、り災証明書・固定資産税・都市計画税納税通知書・印鑑を持参してください)

減免申請用紙 [26KB docファイル] 

減免申請用紙の書き方 [60KB pdfファイル] 

損害の程度の計算書 [22KB xlsファイル] 

損害額(原状回復費用)の明細 [16KB xlsファイル] 

問合先

 財務課税務班 Tel.354-5703(町民税の申告)

 

国民健康保険税

 住宅や家財などに損害を受けた場合の国民健康保険税の軽減措置

 (1)国民健康保険税の納税義務者が災害により死亡等した場合、所得が1,000万円以下で、住宅又は家財につき災害により受けた損害の程度の区分(全壊等)に応じて減免が適用されます。

 税務班窓口において申請が必要です。

 (り災証明・国民健康保険税納税通知書・印鑑を持参してください)

問合先

 財務課税務班 Tel.354-5703(町民税の申告)

平成22年度国民健康保険税並びに平成23年度町県民税・国民健康保険税減免申請書 [26KB docファイル] 

住宅・家財の損害の程度の計算書 [24KB xlsファイル]