東日本大震災により被災した住宅の敷地や被災した家屋の代わりに新たに土地・家屋を取得した場合などには、申告することにより固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられる場合があります。

対象となる資産 内容 適用期限
被災した住宅の敷地(被災住宅用地) 被災した住宅を取り壊した場合、被災住宅用地を住宅用地とみなし、課税標準の特例を適用する 平成24年度から平成33年度
被災した住宅の敷地に代わる土地( 被災代替土地) 被災代替土地を平成33年3月31日までに取得した場合、一定部分を住宅用地とみなし、課税標準の特例を適用する 取得時から3年間
被災した家屋に代わる家屋(被災代替家屋) 被災代替家屋を平成33年3月31日までに取得した場合、被災家屋に係る床面積相当税額分について、最初の4年間は2分の1、その後2年間は3分の1を減額する 取得時から6年度分

※軽減措置を受けられる被災した住宅(家屋)とは、り災証明書において半壊以上の判定を受けたものをいいます。

※住宅とは、居住の用に供する建物をいい、家屋とは建物全般をいいます。また、家屋を取り壊した場合は、「建物解体届」を提出してください。なお、法務局において滅失登記を行った場合は届出の必要はありません。