1.目的

 松島町が発注する工事及び設計関連業務委託全般について、東日本大震災の影響が甚大であるため、工事等の進捗に支障を来している。そのため、臨時的な措置として災害復旧関連事業であることを問わず当面の間、下記の条件を満たす場合についてのみ現場代理人の兼務を認める運用を実施するものとする。

2.対象となる工事等

 以下の条件すべてを満たす工事及び設計関連業務委託間で現場代理人の兼務を認めることとする。(兼務可能件数は問わないものとする。)
(1)それぞれの請負代金額が2,500万円(建築一式工事については5,000万円)未満であること。
(2)現場代理人は、いずれかの現場に従事するものとし、不在時は連絡員を滞在させること。

3.手続き等について

 請負者は、現場代理人を兼務する場合、兼務する工事名及び連絡員名等を記載した別様式「現場代理人兼務承認願」をそれぞれの工事担当課に提出し発注者の承認を得るものとする。なお、発注者が工事現場運営・安全管理等に支障があると判断した場合は、不承認とすることができる。また、承認後においても工事現場運営・安全管理等に支障があると判断した場合には、解除等を求めることができる。

4.適用

 平成23年12月7日から適用する

 

○現場代理人兼務承認願 [62KB docファイル]